同窓会規約・事務局

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神奈川県立座間高等学校同窓会規約

(規約) (平成23年6月制定)

第1条 本会は、神奈川県立座間高等学校同窓会と称す。

第2条 本会は、会員間の親睦を厚くし、連絡を密にするとともに、母校の発展に協力することを目的とする。

第3条 本会は、次の会員をもって組織する。
1.特別会員 母校の職員及びかつて職員であった者
2.普通会員 母校の卒業生並びに会員の同意を得た転退学生

第4条 本会は、神奈川県立座間高等学校内に本部を置く。また、必要に応じて、支部を設けることができる。

第5条 本会は、本部に次の役員を置く。

顧問 1名会長 1名副会長 2名幹事 若干名
会計 4名
役員は、本会の目的の達成に寄与するため、役員会を運営し、本会に関する事務並びに必要事項を処理する。

第6条 顧問は、母校校長とする。
会長、副会長、幹事、会計は、役員会において会員内より選出し、総会出席会員の3分の2以上の同意を得てこれを決定する。
普通会員が母校に就任した場合は、校内幹事に推薦され、本会事務局として、本会に関する事務並びに必要事項を処理する。また、本会の定例役員会及び総会に出席する

第7条 会長は、本会全般に関する事務を総轄する。
副会長は、会長を補佐するとともに、会長が不在のときにはその代行を務める。幹事は、会長、副会長を補佐するとともに、本会に関する事務並びに必要事項を処理する。
役員の任期は3ヶ年とし、必要に応じて、その留任を認めることができる。

第8条 役員会は、定例役員会を毎年3回開催する。その期日は、6月、10月、2月の第2土曜日とする。但し、必要に応じて、開催期日を変更することができる。また、臨時に役員会を開催することができる。

第9条 本会は、必要に応じて委員会を設置することができる。尚、その委員については、普通会員及び外部より本会が委嘱する。

第10条 本会は、総会を毎年1回開催する。その期日は、おおむね6月の第2または第3土曜日とする。但し、必要に応じて、開催期日を変更することができる。また、臨時に総会を開催することができる。

第11条 総会開催の期日、場所、方法等については、その都度、会長が本会ホームページを通して通知する。

第12条 役員、特別会員、普通会員、委員会の活動は無報酬とする。但し、本会活動に係る諸経費及び定例役員会、総会、必要委員会等に出席する役員、顧問の交通費実費、手当については、それを支給する。手当は一律500円とする。尚、定例役員会、総会、必要委員会等が、昼食や夕食の時間帯にまで及ぶ場合は、一律1,000円とする。

第13条 会員は、その住所等連絡先を本会事務局に届け出るものとする。また、その変更について、同事務局に速やかに届け出るものとする。但し、会員が届け出を希望する場合に限る。

第14条 本会の普通会員は、随則で定めた終身会費を入会の際に納入する。

第15条 本会は、母校の発展に協力するため、必要に応じて、会員に対して同窓会への寄付金の募集をお願いすることができる。

第16条 本会は、会員間の親睦を厚くし、連絡を密にするとともに、母校の発展に協力するため、本会ホームページを通して広報活動を行うことができる。

第17条 本会の規則は、総会出席会員の3分の2以上の同意によって変更することができる。

第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、その翌年3月31日を以って終わるものとする。

第19条 本会の会計に関する監査については、母校副校長・教頭に依頼する。但し、監査に係る母校副校長・教頭の交通費実費、手当については、本規約第12条に準じて、それを支給する。

(随則) 終身会費5,000円とする。